>>908
規定をよく読めば、
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ttp://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_tetuzuki.htm
請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。したがって、提出に関する具体的な手続きは、
議員ないし議員秘書が行います。請願は、国会が開会されますと、召集日から受け付けますが、おおむね
会期終了日の7日前に締め切るのが例となっています。ただし、ごく短期間の国会の場合には、請願を扱わ
ないことがあります。
 請願を行う場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に、請願者の住所・氏名を明記しなければなりません。
請願者の氏名は自署によることが原則ですが、ワープロなどで印刷された文字を使った場合は押印が必要です。
また、外国語による請願書の場合には、翻訳文を添付していただくことになっています。
 なお、同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。これは紹介議員が
異なっていても同様ですので、ご注意ください。
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これは、請願者名をが異なっていれば、出せるということですね!