ニュー速でいい書き込み発見。
個々に単発で抗議活動すれば威力業務妨害にはならないっぽい。

405 名前: 名無しさん@12周年 ? Mail: sage 投稿日: 11/12/27(火) 13:53:00 ID: Nr5DJUUm0

>>387
威力業務妨害罪は同じ人物が何度も繰り返し執拗に行った場合のみしか適用された事例はない。
つまりたまたま通りかかった通行人が声高に怒鳴った所で適用される要件は満たしていないね。

仮に「威力」に該当したとしよう。
平和的に行われる限り,表現の自由(憲法21条1項)に基づく正当行為(刑法35条)として違法性が阻却されるね。