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金融商品取引法(金商法)は,投資家を保護するために制定された法律です。
企業に情報の適正な開示を義務付けているほかに、不公正な株取引を禁止しています。

不公正な株取引の1つが、「株価の変動を目的とした」「風説の流布・偽計」です(金商法158条)。

「風説の流布」とは、根拠のないうわさ話を不特定多数に伝えることです。
偽計とは、他人をだますという意味です。

「風説の流布・偽計行為」は、投資家を欺く悪質な行為ですので、
10年以下の懲役または1000万円以下の罰金という重い刑罰が定められています(金商法197条)。

「株価の変動を目的とした」「風説の流布」は、金融商品取引法違反となります。

しかし、株価の変動を目的としていなくても、風説の流布によって人の信用を毀損したり業務を妨害したりした場合には、
刑法の信用毀損罪または業務妨害罪となります(刑法233条)。
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最近の「黒いしっぽ」とかの一連のたわいないカキコは、
金商法上の「風説の流布」の前提となる「株価の変動を目的とした」ものではないようなので、特に気にする必要はないと思います。
一部の奇特なお方が騒いでいるようですが、ドンドン証券取引等監視委員会に通報してもらいたいものです()。
※個人の感想です。