>>262
「運営全員」とは限らない
運営の議決の仕方によるんだよ

「全会一致」または「拒否権の行使」が認められるなら
一人でもダメだと言ったらダメ

「多数決」なら過半数


つまり決定方法のいかんに関わらず「団体の決定を
はねつけられるかどうか」ということが下部組織かどうかの分かれ目