◇ボウズプロパガンダー逮捕のまとめ

Q.逮捕された「沓沢亮治」がボウズPなの?
A.以前ボウズPを民事で訴えた人がアップした訴状の被告名が「沓沢亮治」だったこと、
  YouTubeのアカウントを"ryojikutsuzawa"名で取得していること、
  住所(いわき市)や職業(獣医師)がボウズP公開のそれと一致することなどから確定。

Q.なんで逮捕されたの?ブリーダーに注射器売っただけでしょ?
A.ボウズPが売っていた注射器は薬事法の「高度管理医療機器」に指定されている
  「マイジェクター」というインスリン注射器で、無許可販売は犯罪になる(薬事法12条1項・84条2号)。
  ボウズPは許可を得ずにこれを販売し、さらにブリーダーの西田某は覚せい剤中毒者に転売していた。

Q.こんなことしてボウズPは儲かるの?
A.ボウズPは「マイジェクター」を1本23円で仕入れ、西田某に840本を56,700円で売ったとのことなので
  今回明らかになった分だけでも37,380円の利益を得ている。余罪があれば利益もさらに大きくなる。

Q.ボウズPは西田某が覚せい剤中毒者に注射器を転売していたことを知ってたの?
A.現時点では不明。ただし、以下の事情に照らすとそのことを知っていた可能性も否定できない。
  �@ボウズPと西田某は8年前に通販サイト(後述の「通販番長」か?)で知り合って以来の仲だった
  �AボウズPはかつて有限会社「通販番長」を経営して注射器その他の医療機器を通販していたが、
    7年ほど前に保険所から「注射器が覚せい剤中毒者に流れているから売るのを止めろ」と警告されていた
  �B上記警告に従って売るのを止めた、と表向き公言していた(今回の件でウソだったとばれた)
  �C西田某は注射器を回してくれる人として、覚せい剤中毒者の間では有名だった

Q.もし覚せい剤中毒者に転売されていることを知っていたとしたら、どうなるの?
A.覚せい剤自己使用罪(覚せい剤取締法41条の3の1項1号)の幇助犯(刑法62条1項)とされる可能性がある。

Q.ボウズPは今後どうなるの?
A.とりあえず今月末まで勾留される可能性が高い。その後は起訴内容やボウズP側の対応次第。
  また同種の処分事例と比較すると、少なくとも1年間程度の獣医師免許停止処分は覚悟する必要がある。