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▲国際法 退去強制 不法残留者

国際法では、主権を持つ国家は国際社会において。国際慣習法上、外国人を受け入れる義務を負いません。
また、外国人を受け入れるか否か、受け入れる場合どのような条件で入国させるかを、自由に決定できる権限を有しています。
また、在留中の外国人についてもその国家にとって好ましくない出来事や理由があれば。その在留を否定し、場合によっては強制力を用いて国外に退去(追放)させることも可能です。


▲適法に在留している外国人(「永住者」も含む)でも、在留中の活動、行為に好ましくないものがあり、引き続き在留させることが相当でないとされる外国人は退去強制できます。

�@刑罰法令違反者
�A売春その他売春に直接関係ある業務に従事した者
�B資格外活動の許可を受けないで、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動をもっぱら行っている者
�C他の外国人が不法入国または不法上陸することをあおり、そそのかし、または助けた者
�D日本国の憲法秩序を破壊するなど、日本国の利益または公安を害する行為を行った者

このような外国人については、在留期間中であってもその在留許可を打ち切り国外への退去を強制することができます。