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(火炎びんの製造、所持等)
第3条
火炎びんを製造し、又は所持した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
火炎びんの製造の用に供する目的をもつて、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れた物で
これに発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎びんとなるものを所持した者も、前項と同様とする。


軽々しく火炎瓶なんて言葉出して煽ると工作員認定されんぞ?