【デモ禁止区域については花王運営の流しているデマです】

違反に対する措置にもあるようにあくまでも違反行為は拡声器の使用と定められています
つまりそれ以外は違反行為ではないということです。

(違反に対する措置)
第六条  警察官は、前条第一項の規定に違反して拡声機を使用している者があるときは、その者に対し、
拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。