【直接】反民主党のデモを行います!【行動】8
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0089エージェント・774
2011/10/19(水) 18:20:30.03ID:09OHOr3g国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO090.html
(拡声機の使用の制限)
第五条 何人も、国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域において、当該地域の静穏を害するような方法で拡声機を使用してはならない。
第八条 2 この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。
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