>>89
その上の文もあると分かりやすいかも。

(適用上の注意等)
第八条  この法律の適用に当たつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2  この法律の規定は、法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について何らの影響を及ぼすものではない。
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デモが阻止できないのはこういうこと?