>>791 >>729
デモはできる。

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO090.html

第八条  
1 この法律の適用に当たつては、
国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2  この法律の規定は、
法令の規定に従つて行われる請願のための集団行進について
何らの影響を及ぼすものではない。