>>530
オレのまとめ、どうよ?-2(1の続き)

A説は、ここで
「9,000株のうち1,999株までは名簿に記載等が許される」
とする。
なぜなら、A説は
「名簿への記載等を拒否された株式」は、「その議決権」に含まれたまま、
とするから。
つまり、分母は10,000株のままだから。
そうすると、「外国人等」の占める「議決権」の割合は、
1,999株÷10,000株だから0.1999=19.99%だよ、と。
このように、19.99%だから、
ウチは、「その議決権の五分の一以上を占める株式会社(放送法第159条第2項第5号ロ、同法第166条第1項第1号参照)」ではない、とw

この結果、どうなるか?
日本人が有する「議決権」は1,000株分。
対して
外国人等が有する「議決権」は1,999株分。
この状態でも
19.99%だから、「その議決権の五分の一以上を占める株式会社」(放送法第159条第2項第5号ロ、同法第166条第1項第1号参照)ではない、とw

これ、おかしくない?

そこで、A説と異なるB説がある。
俺が採るB説は
「株主名簿への記載等を拒否された株式」は、「議決権がない株式」であり、
「その議決権」から外れる、
とする。
この説だと、1,000株+1,999株=2,999株が、「その議決権」となり、分母となる。
∴1,999株÷2,999株=0.6665555・・・≒66,66%となる。
当然、認定放送持株会社の認定は取り消されなければならない(放送法第166条第1項第1号、同法第159条第2項第5号ロ)。

これを、反対説であるA説は「認定は取り消されない」とするんだが・・・

では、A説を採ったまま、株主総会になったとしたらどうか?
                                     -3に続く-