>>696
>プラカードを使うなっていう送達です。 もともとは自由に使っていいものとしてVIPさんが
>拡散していたものなので使うなというのを相手に届かせる必要があると思うのですがいかがでしょうか。
なるほど。使用禁止の内容証明を送ればいいのではないでしょうか。
内容証明の書き方の本が書店にあります。

地財だと高裁が管轄じゃなかったかな?東京高裁だっけ?
ただ、そのプラカードに著作権が認められるかとか、住職のみ使えないことにするとかで
ちょっと難しそうな気がします。
弁護士も受任しないかも。。。

住職にプラカードを使われて精神的損害が・・・ということも考えられるけど、難しいかなと思います。

まあ、訴訟って時間もお金も体力も気力も使うので、その前の段階で解決するのが望ましいです。