>>686
今北なので、686しか見てませんが。

>1. 通達の法的効力について
通達とは何のことですか?

>2. デモ参加者のプラカード使用にかかる主催者の賠償責任について
何に基づく賠償責任ですか?不法行為に基づく損害賠償ではなく著作権侵害といことですかね?

あと、民事の場合弁護士をたてなくても当事者で訴訟できます。立てたほうが有利といえますが。