法的な論点整理をしてみた

1. 通達の法的効力について
通達を行うには相手の手元に届くことが必要となります。住所不詳の場合には官報告知で
足りますが住職の場合は既に住所を公開しているので内容証明が必要となります。メールや
掲示板などでは書き込んだというだけで相手に送達したということを立証することができません。
ただし、本人レスがあった場合には相手に届いたという立証が可能です。

2. デモ参加者のプラカード使用にかかる主催者の賠償責任について
この立証は当然請求する側がすることになりますが、非常に難しいです。というのも住職本人が
プラカードを使っているわけではなくまた、積極的に使用を推奨しているのならばともかく
(禁止を住職側に告知する義務はありませんので)何も告知しないことを理由に賠償責任を認めさせる
のは大変困難です。実際に使用した参加者に対してのほうがまだ簡単かとおもいますが、その場合には
本人の情報がなければ請求することができません。

3. 賠償金額について
著作権法では賠償金額の算定として二倍賠償というものが広く用いられています。これは正規価格
に対して2倍の金額を侵害者に権利者は請求しうるというルールです。では、今回の場合仮に上の
2つのハードルをクリアしたとして幾ら請求できるかということになります。もちろん原価の算定に
ついての立証は著作権者が主張することとなり、それを踏まえて裁判所のほうで社会通念上妥当な
金額を提示することとなります。因みにオフィスソフト1本あたりの不正コピーで5万円の請求が
認められたという例があります。毎月数百から数十万という金額は認めさせるのがかなり困難になる
とおもいます。

4. 裁判地について
民事訴訟法によりこれは被告人の居住地である鹿児島簡裁もしくは鹿児島地方裁判所となります。
弁護士の日当及び遠方交通費は当然原告の負担となり裁判によっては弁護士費用まで認められることも
ありますが原則的にまず原告負担となります。よく裁判費用は被告人の負担とするというものがありますが
これはあくまでも裁判所に支払った分のみとなります。