http://ja.wikipedia.org/wiki/外国人住民基本法案

主な条文 [編集]
第3条(国および地方公共団体の義務)
2 国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。
第4条(滞在・居住権の保障)
1 すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。
2 すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。
3 外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
第5条(永住資格)
1 永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。
2 外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。
3 日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3 年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。
4 外国人住民で引き続き5 年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
第6条(恣意的追放の禁止)
1 すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。
2 追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。
3 永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。
第7条(家族の再会と家庭の形成)
すべて外国人住民は、日本においてその家族構成員と再会し、家庭を形成し維持する権利を有する。