>>647
携帯からだから条文の引用が出来ないのが残念だが、欠格事項(外国人議決権比率5分の1以上)の取消しは、電波法に1カ所、放送法に2カ所の計3カ所あり。

電波法では無線局免許の取消し、放送法では放送局免許の取消しと認定放送持株会社の認定取消し。

いずれも直接議決権比率が5分の1以上は、総務大臣が「取消さなければならない」である。

「取消すことができる」との条文ではないことは重要。