法律というのは、
条文の数字が小さいところと言うのは概念を列挙し、

個別の枠組みの中を埋めていくように作られています。

電波法においては、
あくまでも、「外国人に対して、免許を発行しない」という条項があり、

実として、
「放送メディアが外国人の勝手にされては困る。」

これが前提に有って、
株式の20%以下と言う数字になっているわけです。

同時に株式市場は流動的なものである為、
瞬間的に20%を超えた時点で免許剥奪とはしない為の、
救済条項であり、平常的に適用してよい物ではないはずです。

これが私が法を鑑みて、主要テレビ放送局の株式に思っていることです。


そもそも、実体の伴わない数字と言うのは、

それ即ち、「虚実」であり、
数字自体に、何の意味もなさないと言うことです。

何年から、虚実の数字を発表していたのか、
実際の数字はいくつであるのか?

監督省庁である総務省は主要メディアに実数の提出を
求めるべき事項であると私は考えます。

また、株式の保有率を変更するにあたり、
新規株式を大量に発行するなどの、策が講じられて来たか、否か。

救済条項があるということで、
法を軽視し、企業努力を怠っていたのではないか?

総務省に怠慢は無かったのか? 等々、

国民jはそれを「知る権利」があり、
国、行政府はそれを「開示する義務がある」

と、私は考えます。