>>459
亀レスですが、本スレからの転載中、

>株主名簿に載っていて議決権の行使のしようがいない株式数(拒否分)

この意味が分からない。
新放送法でも、ガシェット通信に対する総務省の返答でも、
フジの説明でも
>外国人の<株式保有者>が20%以上であった場合は、
>その超過分について議決権を有する<株主>への登録を拒否することが法律で認められています。
と言った内容が記されております。
すなわち、議決権の行使のしようがいない株式(拒否分)が株主名簿に載るわけがない。

また、フジの説明から、このような手続きでは登録拒否による総議決権の目減りを、登録の拒否にフィードバックさせることはできない、と分かります。
おそらくこれが総務省の支持をうける原因なのでしょうね。

じゃ、ほかの方法を考えよう!
A:発行済株式総数
B:自己株式
x:総外国人持ち株
y:外国人持株調整株式(議決権のない外国人持ち株です。)
とします。目標は外国人議決権比率19.5%としましょう。

19.5=(x−y)/(A−y−B)*100 ・・・ ((x−y)は議決権のある外国人持ち株です。(A−y−B)は議決権の総数です。)

これが最初の式です。これを通常の1次式の形にします。

y=(x−0.195・(A−B))/0.805

ここで、x:総外国人持ち株として(株)証券保管振替機構のデータを使用します。
2011/03/31の外国人直接保有総数(総外国人持ち株)は689,368株です。
A:発行済株式総数はフジの第70期の有価証券報告書から2,364,298株とします。自己株式は61,202株です。

y=(689,368−0.195*(2,364,298−61202))/0.805
 =298,464.9 ・・・これが議決権のない外国人持ち株です。

このことから名簿に登録する外国人株式の数(これをZとします)は

Z=x−y=689,368−298,464.9
     =390,903 ・・・小数点は丸めました。
続く