【理論】デモをロジックで語るスレ【武装】
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0047IKBの人 ◆5EK/MJA8n.
2011/09/04(日) 05:39:06.21ID:msv32+HC法的には脱法行為とはいえ、違法とするのは難しいので・・・・。
法解釈から入る必要があると思います。
まず、電波法において、
原則とされてる、
外国人に対しては放送免許を与えないと言う文言が
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電波法
第五条 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国政府又はその代表者
三 外国の法人又は団体
四 法人又は団体であつて、前三号に掲げる者がその代表者であるもの又は
これらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
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外国人取得株式の20%というのは、1、2,3に抵触する事になる。
あくまでも、外国人に放送免許を自由に使われては困ると言うことで
外国人の所有株式を1/5以下にする事、とされている訳であって、
仮に20%を超えた場合においても、株主記載をしないことによって、回避することは認められているが、
それはあくまでも、緊急避難的な対処法として許されているだけであり、
継続してその状態が看過されるべき性質ではない。
というのが、法的解釈となると思うんだけど・・・・。
法律に詳しいヤツ居ないかな?
それと、詳しいヤツ居たらでいいんだけど・・・・。
「行政手続法」でフジテレビに対する行政処分を監督省庁である、総務省に提出するって言う方法で
公聴会で査問とかやれないかな?
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電波法
(無線従事者の免許の取消し等)
第七十九条 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は三箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。
二 不正な手段により免許を受けたとき。
三 第四十二条第三号に該当するに至つたとき。
電波法
第七章 異議申立て及び訴訟
(異議申立ての方式)
第八十三条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての異議申立ては、異議申立書正副二通を提出してしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して異議申立てがされた場合には、異議申立書正副二通が提出されたものとみなす。
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総務大臣もろとも、追い詰めてみる・・・・w
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