刑法の中では、親告罪というのと、被害届や起訴人が居なくとも、
法に触れた段階で、処罰に値する物がある。

しかし、放送法、電波法は刑法上ではないので、
行政府管轄の行政法の中の電波法となり、
監督省庁である総務省が所管しているものである。

放送法、電波法、ともに総務省管轄であるので、
総務省に行政指導権があり、総務大臣が法を鑑みて処分を決定する。

さて、「行政手続法」についても
>>47で書いたんだけど、総務大臣の法解釈において、
その対処について「異議申立て」をする事が出来るとなっていて、

「電波法 第七十九条 の一  この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。」
これが、電波法の違反時における行政処分対象の(無線従事者の免許の取消し等)になるわけだけど、

納得がいかない国民に対しての以後申立て権が貸与されているのが、

【電波法 第八十三条  この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての異議申立ては、
異議申立書正副二通を提出してしなければならない。」

なので、第八十三条に基づいて、異議申立書を提出し、
国民に開示する査問委員会を立ち上げ無ければならないという、条項もあるんだけど・・・・。



さて、今回のデモに対しての目的を簡単に言うならば、

「国民が冷静に判断し、
異議を唱える  「数」  がどれだけあるのか、と言う事を行動で示す。」ということ。

前記した、第四条にある、「公平性」と言う物は、

絶対的多数の意見の中で「中道」で無ければならない。
それを体現するには、国民行動にて示す必要がある。

「おかしい」と感じて行動に移す。
行動に移さないが、「おかしい」と感じている層。
気が付いていない、情報を得られていない為、正確な判断が出来ていない等。

例えばの話。
裁判で係争中の案件を何の情報も無く裁くことが出来るか?っていうこと。
知る権利すら侵しているのは、現在のメディアが行っている犯罪とも言える状況だよね。

その上で、情報を得て、自己の判断で集まり、行動するということは
民主主義において、 「数」 として示す意義はかなり大きいと見るけどね。

国民の行動を示した後に、「異議申立書」を作成し、
総務省、総務大臣に提出、提起する。

というのが、一連の流れになるかな。