>>185
威力業務妨害罪は「妨害した」という文言にも関わらず、
判例実務では「妨害するに足りる行為をした」という業務に対する抽象的危険犯として扱われている。

具体的に「威力」とは「人に自由意思を制圧するに足りる勢力」であり、判例では「公然と行われる妨害」
は、およそ威力含まれる傾向がある(例えば、株主総会での怒号、食堂に異臭を放つ物質の持ち込み、電線の切断など)
ただし、単に「本社前で声を荒げられている」程度では威力にはならないと思う。
危ないとすれば例えば、「花王本社から出てくる人の外部交通を妨げた」となると微妙。

ただ、これで逮捕者なんか出たらそれこそ、最高裁の大法廷まで持ち込めるネタではある(笑)

蛆TVは公的な企業といえばそうだから、あれで業務妨害とかなったら大変だけど、
花王は単なる私企業だし、とくに間接的に蛆虫のスポンサーになっているだけで、
例えば薬害が生じた際、製薬会社でデモが起き業務妨害的な行為があっても、逮捕はしにくいけど、
本件は当てつけ的に、(本当に妨害的行為があったら)妨害してるような印象が、
どうも社会通念上あるのではないかと言う懸念から、ちょっと心配になったのです。

単なる危惧感程度ですが。