少し気になったんだが、花王「本社前」で何かしらの抗議活動を継続する意図があるなら、
威力業務妨害(刑234条)との兼ね合いも考慮したほうがいいと思われ。
というのも、正当な言論活動も、犯罪構成要件に該当した場合、
あるいは処罰対象になるという最高裁判例が存在するから。

立川テント村事件と言うものがありまして、これは住居侵入(刑130条)事件なのでそのままというわけではないけど
有罪を受けた側は一応正当な表言活動(ビラのポスティング)の範囲内で侵入したんだけど
「住居に侵入した以上は仕方がない」的な判決がなされてる。

道交法ないし公安条例における許可は、道路の使用を正当化するための許可であって、
業務妨害的な言論までを許可しているという性質ではないんのよ。
いわゆる「中立規制」というやつで、言論内容には許可は及ばない。
となると、仮にデモがエスカレートして「威力で花王の業務を妨害した」ということになれば
デモ行為自体の許可とは別件で威力業務妨害ということも考えられる。

そこのところ、自分としても支援しているからちょっと気になったところで長文失礼。