>>650
>50人未満なら「行進又は集団示威運動の許可」は不要だが、道路交通法第77条4号による「道路使用許可」は必要。

必要ありませんね。

50人以下でも「道路交通法」ではなく  「行進又は集団示威運動に関する条例」 の範囲です。 

まずは 50人以下だと「道路交通法」 上回ると「行進又は集団示威運動に関する条例」 であるという法的根拠を述べてください。

少なくとも条文には >>518 許可が必要ないとしか書いてありませんよ?  まさか独自に捏造しましたってオチですか?

ちなみに前にも書きましたが被った場合には条例優先です。