>>551
またバカが嘘かいていますね。

条文 >>518 第一条1項を 見ればわかるとおり


人数はあくまでも

【許可が必要か】どうかなだけで


人数によって条文をわけるわけではありません。


なのでそもそも道路交通法は関係ありませんよ。