http://www.ron.gr.jp/law/jourei/tk_demo.htm

第五条 第二条の規定による許可申請書に虚偽の事実を記載してこれを提出した主催者及び第一条の規定、第二条の規定による記載事項、第三条第一項ただし書きの規定による条件又は同条第三項の
規定に違反して行われた集会、集団行進又は集団示威運動の主催者、指導者又は煽動者は、
これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。

>>445
許可とろうが何しようがコレが来ますよ