>>489
別に工作員云々の方もつわけではないが

まともに取り合ってもらいたい場合は被害届じゃなくて地検に告訴状もってったほうが
訴訟法で 告訴があったら捜査しなければいけないって決まりがあるから有効

被害届はあくまでも こういう被害がありましたっていうことで捜査するかどうかは
警察の判断に任される。