行動する保守 在日特権を許さない市民の会 part41
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0092エージェント・774
2011/07/13(水) 15:40:58.98ID:b5y6LE5j在日の韓国・朝鮮籍の住民も地域住民じゃないのかな?
? 市税細則第4条の5第1号の規定の解釈
ア 「本市の区域内の一部の地域」とは,市の区域内における一定の地
理的範囲を対象として供用されることを意味すると解している。これ
は,町内会や自治会の集会所等が一定の地理的範囲を対象に供用され
ていることを念頭に置いたものと解しているが,分譲マンションの集
会所なども該当すると考えており,一定の地理的範囲に居住する外国
籍の住民の集会所も同様の扱いをしている。
市では,在日の韓国・朝鮮籍の住民が平成19 年末で約27,000 人(外
国籍居住者の65%)おり,歴史的な経緯から,市の区域内における一
定の地理的範囲に居住している現状があると認識している。その住民
の集会所を,町内会や自治会の集会所等と別異に解する理由はないと
考えている。
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