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ただ歩いてコスプレをして歩いているだけでも、その奇異な格好ゆえに人目を引き、
本人が意図していないとしても、人寄せをした場合と同様の現象を起こす可能性が高い為
6号に抵触するものとして許可申請を求められる可能性が十分にあり得ると思われる

などと硬い事を言ってみたが、
秋葉原の歩行者天国って万世橋警察所の所長の許可で運営されている訳で
その所長がコスプレで歩く事を許可しないって判断したら
その時点で何を言おうがアウトなんだよね、そのあたりは理解してるのかな?