>>138>>147
何十回言ってもわからない人かもしれないから、
>>2にある東京都道路交通規則第18条を例にわかりやすく聞いてあげる。
ttp://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012199001.html

路上ライブと穂積の演説は6だろうけど、
コスプレを多人数長時間撮影させてたのは4かもしれないけど、
コスプレしてチラシ配ってたのは2だろうけど、
世界コスプレサミットみたいのは1で許可要るだろうけど、
コスプレして普通に歩いてるのはどれ?
教えて?条例違反とか書いたのあなた?
法的なデマを真に受けて他の人が変な事書くと危険だから
本当にそういう条例がどこかにあるなら教えて欲しいの。
そもそもあなたこの条例読んだ事ある?

第18条 法第77条第1項第4号の規定による警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路において、祭礼行事、記念行事、式典、競技会、仮装行列、パレード、街頭行進その他これらに類する催し物をすること。
(2) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。
(3) 車両等に広告又は宣伝のため著しく人目をひくように、装飾その他の装い(車両等を動物、商品その他のものにかたちどることを含む。)をし、又は文字、絵等を書いて通行すること。
(4) 道路において、ロケーション、撮影会その他これらに類する行為をすること。
(5) 道路において、拡声器、ラジオ、テレビ、映写機等を備え付けた車両等により、放送又は映写をすること。
(6) 演説、演芸、奏楽、放送、映写その他の方法により、道路に人寄せをすること。
(7) 道路において、消防、水防、避難、救護その他の訓練を行なうこと。
(8) 交通の頻繁な道路において、寄附を募集し、若しくは署名を求め、又は物を販売若しくは交付すること。
(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験をすること。