行動する保守、在特会のオフ33
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0599エージェント・774
2010/11/27(土) 02:40:56ID:tuYQR6CY> 被告が答弁書を提出しないまま口頭弁論期日に欠席した場合には、
> 原告が訴状において主張した事実を被告が争わなかったものとみな
> される。ただし被告が公示送達による呼出を受けたときはこの限り
> ではない(民訴法159条3項、1項)。これにより原告の主張どおり
> の事実を前提とした判決(ほとんどの場合、請求の全部認容判決で
> ある。)が下されることが多い。
★ほとんどの場合、請求の全部認容判決★
★ほとんどの場合、請求の全部認容判決★
★ほとんどの場合、請求の全部認容判決★
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