行動する保守、在特会のオフ31
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0529エージェント・774
2010/10/13(水) 03:09:22ID:3e3RhNaOさらなる結果が抜けている。
元朝鮮学校校長が受けた略式起訴は「占拠」ではなく「占有」の罪でのもの。
つまりあの公園の使用で違法と判断されたのはスピーカーや朝礼台、サッカーゴールなどの
継続的な設置による占有。
だからコレ、別にそれら器具をそのたびごとに移動させて使用すれば問題ないと
法的に立証されたようなもの。
また、法的な問題になったのだから朝鮮学校側も市との話し合いで
使用条件を詰めていて当たり前。
だから朝鮮学校側はめでたくこれからは法
的にも市との関係においても
なんら問題なく公園を使用できるようになった。
在特会は徒労どころか、在日と自治体の友好関係を深める結果となった。
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