>>192
そうはなんないよw
著作権法に詳しいのならわかるけど引用の範囲の免責事項に関する判例があって、
特に報道、それもMBSのような総務省から許認可を受けているテレビ局が
報道において他の報道機関のニュースソースを無断で使うのではなく、
その事件の発端となった「事件素材」そのものを引用するのは、オケだから。
その判断の為にも報道機関には法務部ってのがあるわけ。

他局の取材ソースを勝手に流用した場合とは違って、
今回の場合は被疑者が犯行状況をネットに動画としてアップしていたものの
引用なので、これまでの例えば事件の発端になった掲示板の書き込みや
被疑者サイトの引用と同じ扱い。

なんでそんなことも知らないのかなと思うわw