>>602
> >>599
> >>
> 裁判記録の閲覧による例のブログからだよ。
> 主権回復とNは徳永弁護士を訴訟代理人とし答弁書が提出されている。
> 在特会と被告六名は弁護士もなし。
> 一名をのぞき答弁書は認否もなく「弁護士の必要な裁判である複雑な裁判であり、
> 従がって今後弁護士を選任して詳細な準備書面を提出するため期日の余裕が欲しい」と記載。
>
> 弁護士が見つからないから待ってくれというのは情けなすぎるね。
> 煽るだけ煽っておいて、こんな体制で会員を守れるのかな。

いずれ民事訴訟が提起されるのは仮処分の段階で明らかなのだから,弁護士選任の時間的余裕
があったのは明らかだと思う。
それから,法的に争うなら仮処分の段階で保全異議,保全抗告で争うべきだった。
仮処分に対して起訴命令申し立てをしておきながら,今になって「弁護士を探してます」はいくらなん
でも酷過ぎる。