�@行為(街宣)
�A権利侵害(学校の名誉権侵害、学校業務の妨害)
�B行為と結果の因果関係
�C違法性
�D損害

と言う要件があるわけだけど、�@は動画があるので争いようがないから、
�A〜�C、特に�Cで争うという構図になってくるだろうね。
�Dはまあ�@〜�Cを通された後に問題になってくる部分だから、
�Dの争いはある意味敗戦処理の問題なわけで。

名誉権侵害については、街宣で叫んだシュプレヒコールや演説の内容が
�@公の利害に関係し、�A公益目的でしたもので、�Bその内容が真実である、と
証明できれば違法性を阻却できるだろうね。

業務妨害については、表現の自由の枠内として社会的に相当な態様で行ったものだ、と
主張してそれが認められるかどうか、という感じになってくるかな。

問題はそこらへんを整理して応訴してくれる弁護士を見つけられるかどうかかもしれないけど…