【在特会】行動する保守のオフ総合31【主権回復】
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0197エージェント・774
2010/09/17(金) 09:16:51ID:MvpfQG18> それにこの訴訟と別にもう一度、民事で訴える必要あるし。
いったん民事訴訟で損害賠償命令の判決が出たなら、
もう民事で訴える必要はありません。
もちろん形式的には裁判所へ行く必要も出てきますが、
粛々と手続きが進むだけです。
> その支払い命令っていうのも期限が過ぎると時効でサヨナラ=となるし。
それは時効中断効果のある手続きをきちんと取れば良い。
>>193
> 在特会の法定代理人(=会長)
単に団体代表者なのであって、法定代理人ということではないでしょう。
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