>>799
この2つ>>761>>794 を読めば分かるだろ。
在特会及び桜井誠が民事訴訟での敗訴が確定する。
賠償金などが支払えない場合は、強制執行手続きに入る。
この場合、在特会なら寄付金や繰越金が桜井誠なら本の印税等が
強制執行される可能性がある、
つまり、在特会員及び支持者のカンパや本の代金が差し押さえの
対象になるんだよ。ご愁傷様。