【在特会】行動する保守のオフ総合30【主権回復】
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0799エージェント・774
2010/09/15(水) 22:05:47ID:P5X9q8hLだからバカだといってんだろうがw
オウムは宗教法人法による解散命令を東京地裁で受けて解散したんだぞ。
民事訴訟での確定裁判の債務名義に基づいて強制執行の手続きが出来る。
この論点の始まりは 宗教法人 である。つまり公に個人としての
請求がオウム宗教法人に対してなされた、そこが問題、在特会は法人ではない。
これはまず値しない。しかも、犯罪の凶悪性がまったく別次元のため
裁判のオウムに対しての判例と在特会はもともと同列視できるものではない。
また
財産を隠匿すれば、強制執行妨害罪に該当する
となるが、在特会に財産など存在しないため隠匿する必要性もない。
しかも、今回の件で被告は個人として訴えられているため、在特会が
全体として訴えられることは後々の訴追があるとは考えにくい。
また、そもそも賠償金の支払命令がでたとしても、警察は動かない。
差し押さえは不可能。そして、そもそも当人に支払い能力がないならば
賠償命令がおりたとしても事実上、回収不能である。
また訴訟内容で請求金額があまりに現実性を捉えていないので
恐らく、原告側としても厳しい結果が待っていると思われる。
また、この裁判が終わってしまえば、ぶっちゃけそれっきりになる。
あとは在特会(チム関西)が同じ事をしなければよいだけ。
どうでもいいけど解散命令を受けても執行部が名前を変えただけの
組織を作れば結局上で言ったようなおんなじことになるだけ。
名前かえただけーってな。
と、法律超ド素人が語ってみる。
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