>>439
> 初犯で威力業務妨害罪+器物損壊罪だとまあ普通は執行猶予がつくだろう
ね。
それはない。併合加重なのに執行猶予だろう、なんて無責任な観測はやめたほうがいい。
現状はむしろ、組織的威力業務妨害に変更して起訴される可能性を考えるべき。

> まあわざわざそれに逆らってまで保釈申請をする必要は無いってこと
それもない。在特会がいつまでも弁護士を用意せず、
接見用に臨時に誰でもいいから弁護士を頼むことの繰り返しばかりなので、
そもそも保釈申請をする気も全くないと第三者的には見られる。