>>215
葛飾政党ビラ配布事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%9B%E9%A3%BE%E6%94%BF%E5%85%9A%E3%83%93%E3%83%A9%E9%85%8D%E5%B8%83%E4%BA%8B%E4%BB%B6
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091204185218.pdf

「チラシ・パンフレット等広告の投函は固く禁じます。」と表に書かれてるのに
共用部分に入って戸別にビラを投函するのは有罪判決が出てる。

つまり、>>188の以下の部分は間違いだな。住居侵入罪に該当する。

>ただ、チラシお断り!!とか確実に明示してある場合は、家主の意思が
>チラシなど投函をお断りしているわけだから、法律にふれるわけではないが