↑概要はというと
↓言葉はわかりやすく変えた

http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/laws.html
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data/a1102.pdf
国立国会図書館法
平成22年7月10日改

第10章の2、第25条の3で、
国立国会図書館(の館長)は該当関連図書館の電子的コンテンツをインターネットで公開している場合には収集することができる。
第25条の3の第2項で、
その場合、該当関連図書館はその収集が適切にできるように対処しなければならない。