立川ビラ配りの3人、有罪確定へ 最高裁が上告棄却 2008年04月11日15時21分

 東京都立川市の自衛隊官舎で自衛隊のイラク派遣に反対するビラを配った
3人が住居侵入罪に問われた事件で、最高裁第二小法廷(今井功裁判長)は
11日、無罪を主張していた3被告の上告を棄却する判決を言い渡した。有
罪とした二審・東京高裁判決が確定する。

 第二小法廷は「官舎の管理者の意思に反して立ち入れば、住民の私生活の
平穏を侵害する」と指摘。集合住宅でのビラ配りを住居侵入罪に問うことは
、憲法が保障する「表現の自由」に反しないとする初判断を示した。

 有罪が確定するのは、市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバー大
洞俊之被告(50)=罰金20万円▽高田幸美被告(34)=同▽大西章寛
被告(34)=罰金10万円。自衛隊のイラク派遣の是非が問題となってい
た時期の04年1月と2月の2回にわたり、「自衛隊のイラク派兵反対!」
などとしたビラを官舎各室の新聞受けに入れようと敷地に入った。

 第二小法廷は、塀などで囲われた官舎の敷地や各戸の玄関前までは、自衛隊
側が管理していると指摘。関係者以外の立ち入りを禁じる表示があったこと
や、3人が立ち入ってビラを配るたびに被害届が出ていたことなどから、無断で立ち入
ることは管理権者の意思に反し、被害の程度も軽くないと述べた。
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政治的主張を通す意味で手段は選ばない行動では似たようなものでしょ。