>>87 >>88 >>89 >>99に関連してです。

現時点で、「自己情報コントロール権の銘記」に関しては必要があるという判断をしている
元総務省顧問の政治家で弁護士の人がいます。
『個人情報保護法改正の議論を始めよう』(下記参照してください)
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/e51128c894c86ebef042aaaaa985cd11

(以下引用)
「個人情報保護法とは、その名の通り「国民の個人情報」を保護するのではなくて、
「個人情報」を行政機関(警察・検察など捜査機関を含む)が自由自在に使える状態
となってしまっていて、行政機関がどのように「個人情報」を扱っているのかにつ
いては、当事者である個人がアクセスしようにも、「個人情報だから教えられません」
という倒錯が起きている。「自己情報コントロール権」が銘記されなかったせいだ。」
(以上引用)

とにかく、個人情報やプライバシー情報が本人の一回ごとの認証なしに一方的に入手・
利用されるような状況は避けるべきではないでしょうか。


参考:『ユビキタス・クラウドコンピューティング時代の情報セキュリティと電波首輪理論』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_1.html
『ライフログ集合体と個人情報・プライバシー問題(『思考盗聴』とよばれる現象の一種について)』
http://infowave.at.webry.info/201001/article_2.html