【在特会】 行動する保守のオフ 6 【主権回復】
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0287エージェント・774
2009/12/21(月) 22:23:48ID:ymaOjam/ごめん、どうも趣旨が掴めないんだけど
自分の所有地に何やら物が置かれてたら、普通所有者に撤去を請求出来るでしょ?
これが法律的には所有権ないし占有権に基づく妨害排除請求権
そして公園の所有者は市
これに対して、土地の賃貸借契約の存在(法律上の、物を置ける正当理由)等があれば、抗弁事由となって、妨害排除請求権は否定される
こんなことでいいのかな?
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