外国人に地方参政権を付与する公選法改正が行われ、
それに基づく地方選挙が実施された後に
改正公選法の違憲無効を前提とする選挙無効訴訟を起こすのは適法である。
よくある定数不均衡違憲訴訟もこの構成で訴訟を起こしている。

だが行政事件訴訟法上の「差し止め訴訟」として
参政権付与を差し止めるという構成は訴訟要件をクリアできるのだろうか?
より具体的に言うと行訴法3条7項に言うところの
「行政庁が一定の処分又は裁決を…」に該当するかどうか、
すなわちいわゆる処分性の要件をクリアできるかが問われることになる。

行政処分とは個別具体的に権利義務を発生させる行政庁の行為を指し
(例:建築基準法上の要件を満たさないことを理由とする建築確認申請拒否)
一般的抽象的な法の策定はそもそも行政処分ではないと解されている。
(例:建築基準法改正による高さ制限規定の追加)
上の場合だと建築確認申請拒否に対し取り消しを求める行政訴訟は起こせても
建築基準法改正による高さ制限規定の追加を取り消す行政訴訟は起こせない。
差し止めの場合も同様である。