15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」

この国民固有の権利の対象は、
「日本国民すなわち我が国の国籍を有する者」となり、
それは我が国に在留する外国人には及ばないものとされる。

よって、国政に対する参政権は明らかに憲法違反。

地方参政権は、
93条第2項「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が直接これを選挙するもの」
ここでいう住民というのは、「日本国民」を意味するものとされる。

また、在日外国人の「外国人に参政権を認めない地方自治法や公職選挙法の条項は
基本的人権の侵害にあたり違憲」という訴えに対して、
14条の
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分
又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
というものに、違反しているという判決が出ている。

ただ、永住の在日に関しては、なぜか8条でいう「住民」に含まれるものと
解釈されてしまってる。「選挙権を付与する措置を講ずることは、
憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。よって、
憲法上禁止とされるものではないと」裁判官が述べている。
しかし、この「憲法上禁止とされているものではない」というのは
裁判官の傍論であり、傍論とは判決と違って法律的な力をもたず
単なるこの裁判官の意見程度でしかない。なので、永住在日は憲法違反
じゃないよという意見も効力がある意見とは考えにくい。

まとめると、15条、93条、14条では、住民や国民というのが
「日本国民すなわち我が国の国籍を有する者」とされているのに
なぜか8条の住民だけ、なぜか永住も含まれる解釈になってる。
しかも、15条、93条、14条では国民のものって「判決」がでてるけど、
8条に関しては裁判官の判決ではなく「傍論」(意見みたいなもの)。

以上のことから、違憲として外国人参政権が成立しない可能性は
まだまだ十分にあるって話みたいです。長々と失礼しました。