>>147
2が非常に怪しいんだけど

何で未だに具体的権利義務に関する紛争になっていない立法段階で訴訟提起が可能なんだ?

それにそもそも国会の立法は憲法の一義的な文言に反する等、非常に極限的な場合じゃなきゃまず違憲にはならないとするのが判例なんだけど