事後法、現行法以前に
原告側が裁判官も検事も被告も弁護人も兼ねるのは
茶番劇であって裁判とは言えない

裁判ではない裁判という点で
174のは東京裁判といっしょ
それとも東京裁判は事後法で裁いた事だけが問題で
それ以外は万全だったとでも言うのか?