>>642
>あらあら、自分で混同してる事を言ってどうする?
>苦しい紛れはよく解かった。

必死だねw

>(検証の際の鑑定)第233条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、
> 検証をするに当たり、必要があると認めるときは、
> 鑑定を命ずることができる。


>▲ほれ読め〜
>意味わかるか?検証不可能だから鑑定は不要だったって事でしょう^^
>ここまでの必要が無かったと言う事だ〜ね。

で、戦後補償裁判の事実認定のどのケースが、「鑑定は不要だった」のかね?
ほれ、具体的に示してみw

キミが触れられていない以下の部分が全ての結論なんだよw
>>640「判決に書かれているのだから、民訴法に示されている自由心証主義に基づいて、事実認定をしたわけだね。」

捏造ウヨクの頭の程度は、西村・瀬戸・桜井なみのカラッポってことだなww