>>640
>刑事上の事実認定と、民事上の事実認定を混同させているだけだよねw

あらあら、自分で混同してる事を言ってどうする?
苦しい紛れはよく解かった。

>(検証の際の鑑定)第233条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、
> 検証をするに当たり、必要があると認めるときは、
> 鑑定を命ずることができる。

▲ほれ読め〜
意味わかるか?検証不可能だから鑑定は不要だったって事でしょう^^
ここまでの必要が無かったと言う事だ〜ね。

これが解からなければ、バカサヨということで決着ねw